成熟した法制度は、憲法主義の原則を取り入れることを目指すべきです。それは、法的権力の行使に対して正当な制限を持つ政府への健全な希望を表しています。このことから、政治的行為者によるこの考えの侮辱は、権力行使に対する法的制約に対する危険であり、また人権の理想に対する潜在的な脅威や死を意味します。憲法主義の国家生活における有用性に対するこの叫びが続く中、国家の法規則によってその理想がどのように考えられ、提供されるかは、規範的な問題にとって肥沃な領域です。例えば、特定の国家における成文化された憲法の存在は、その国家における憲法主義の存在を前提とするのでしょうか?異なる言い方をすれば、憲法主義の考えは必ずしも成文化された憲法の考えから生じるのでしょうか?本論文は、成文化された憲法の存在だけでは、その国家における憲法主義の原則の存在を必ずしも示すものではないという見解を取ります。キーワード: 憲法、憲法主義、法の支配、司法審査、人権、権力分立、司法の独立、民主主義、制限された政府。DOI: 10.7176/JLPG/148-02 公開日: 2025年6月28日
Atupare et al. (Wed,) はこの問題を研究しました。